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建設業法 第二十五条の二十六 (政令への委任)

昭和二十四年法律第百号法律
(政令への委任)

第二十五条の二十六

この章に規定するもののほか、紛争処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。

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