条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十五条の二十五 (紛争処理状況の報告)

昭和二十四年法律第百号法律
(紛争処理状況の報告)

第二十五条の二十五

中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十五条の二十五(紛争処理状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条の二十四(申請手数料) 建設業法 目次 第二十五条の二十六(政令への委任) →