(紛争処理状況の報告) 第二十五条の二十五 中央審査会は、国土交通大臣に対し、都道府県審査会は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、紛争処理の状況について報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十五を開く ↗