条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第十五条 (紛争処理状況の報告)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(紛争処理状況の報告)

第十五条

第二十五条の二十五の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。

  1. あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
  2. 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
  3. あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
  4. あつせん又は調停により解決した事件の件数
  5. 仲裁判断をした事件の件数
  6. その他審査会の事務に関し重要な事項

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第十五条(紛争処理状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の七(施工体制台帳の備置き等) 建設業法施行規則 目次 第十六条(名簿の記載事項) →