(紛争処理状況の報告)
第十五条
法第二十五条の二十五の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
- 一あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
- 二職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
- 三あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
- 四あつせん又は調停により解決した事件の件数
- 五仲裁判断をした事件の件数
- 六その他審査会の事務に関し重要な事項
法第二十五条の二十五の規定による報告は、毎四半期経過後十五日以内に、当該四半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。