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建設業法施行規則 第十四条の七 (施工体制台帳の備置き等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(施工体制台帳の備置き等)

第十四条の七

第二十四条の八第一項の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第十四条の二第二項各号に掲げる書類及び第十四条の五第一項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第二十四条の八第四項の規定による施工体系図の掲示は、第十四条の二第一項第二号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない。

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