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建設業法施行規則 第十四条の六 (施工体系図)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(施工体系図)

第十四条の六

施工体系図は、第一号及び第二号に掲げる事項を表示するほか、第三号及び第四号に掲げる事項を第三号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。

  1. 作成建設業者の商号又は名称
  2. 作成建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
    1. 建設工事の名称及び工期
    2. 発注者の商号、名称又は氏名
    3. 当該作成建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名
    4. 監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
    5. 第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
  3. 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものに関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イ及びロに掲げる事項に限る。)
    1. 商号又は名称
    2. 代表者の氏名
    3. 一般建設業又は特定建設業の
    4. 許可番号
  4. 前号の請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項(下請負人が建設業者でない場合においては、イに掲げる事項に限る。)
    1. 建設工事の内容及び工期
    2. 特定専門工事(法第二十六条の三第二項に規定する特定専門工事をいう。第十七条の八において同じ。)の該当の有無
    3. 下請負人が置く主任技術者の氏名
    4. 第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容

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