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建設業法施行規則 第十七条の八 (特定専門工事の合意の内容等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(特定専門工事の合意の内容等)

第十七条の八

第二十六条の三第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該特定専門工事の内容
  2. 当該特定専門工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。次号において同じ。)
  3. 当該特定専門工事が元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事に係るものであるときは、当該元請負人が当該発注者から直接請け負つた建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額
  4. 元請負人が置く主任技術者の氏名及びその者が有する資格

2第二十六条の三第三項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前項第四号の主任技術者が法第二十六条の三第七項第一号に掲げる要件を満たしていることを証する書面
  2. 前項第四号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれることを元請負人が誓約する書面

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