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建設業法施行規則 第十三条 (特定建設業についての準用)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(特定建設業についての準用)

第十三条

第一条から第六条まで(第三条第二項から第四項までを除く。)、第七条の二及び第八条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第四条第四項及び第十条第三項中「第七条」とあるのは「第十五条」と、第四条第五項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、第七条の二第一項中「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と読み替えるものとする。

2第十七条において準用する法第六条第一項第五号の書面のうち、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び次の各号のいずれかに掲げる書面(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号、第三号又は第四号に掲げる書面)その他当該事項を証するに足りる書面とする。

  1. 第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
  2. 第三条第二項第一号から第三号までのいずれかに掲げる書面及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
  3. 第十五条第二号ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書
  4. 監理技術者資格者証の写し

3情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者(特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

4特定建設業の許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第十五条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる。

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