第十三条の二
譲渡人(法第十七条の二第一項に規定する譲渡人をいう。以下この条において同じ。)及び譲受人(同項に規定する譲受人をいう。以下この条及び第三十条第一項において同じ。)は、法第十七条の二第一項の規定により譲渡及び譲受けの認可を受けようとするときは、当該譲渡人及び譲受人の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の五による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六譲受人に係る第四条第一項各号に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは、「譲受人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
- 七
- 八譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
- 九譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡若しくは譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
2合併消滅法人等(法第十七条の二第二項に規定する合併消滅法人等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第二項の規定により合併の認可を受けようとするときは、当該合併消滅法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の七による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一合併の方法及び条件が記載された書類
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七合併存続法人等に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該合併存続法人等が合併により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「合併存続法人等」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
- 八
- 九合併契約書の写し及び合併比率説明書
- 十合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
3分割被承継法人等(法第十七条の二第三項に規定する分割被承継法人等をいう。以下この項において同じ。)は、同条第三項の規定により分割の認可を受けようとするときは、当該分割被承継法人等の氏名又は名称を記載した別記様式第二十二号の八による認可申請書に、次に掲げる書類を添付して、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に提出しなければならない。
- 一分割の方法及び条件が記載された書類
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七分割承継法人に係る第四条第一項各号(同項第九号及び第十一号を除き、当該分割承継法人が新設分割により設立される法人である場合においては、同項第一号から第七号まで及び第十六号に限る。)に掲げる書類(この場合において、同項第三号から第五号まで中「許可申請者」とあるのは「分割承継法人」と、同項第十四号及び第十五号中「許可」とあるのは「認可」と読み替えるものとする。)
- 八
- 九分割契約書(新設分割の場合においては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 十分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録、無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
4前三項のいずれかの規定により認可申請書を国土交通大臣に提出した譲渡人若しくは譲受人、合併消滅法人(法第十七条の二第二項に規定する合併消滅法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは合併存続法人又は分割被承継法人(法第十七条の二第三項に規定する分割被承継法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人のうち、都道府県知事の許可を受けている者(次項において「知事許可建設業者」という。)は、別記様式第二十二号の九による届出書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
5国土交通大臣は、前項の都道府県知事に対し、知事許可建設業者が法第五条、法第六条又は法第十一条の規定により当該都道府県知事に提出した書類の送付その他必要な協力を求めることができる。
6国土交通大臣又は都道府県知事は、法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可を申請した者(次項において「認可申請者」という。)に対し、第一項から第三項までに掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
7認可申請者は、次の各号に掲げる場合においては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。
- 一
- 二
- 三
8都道府県知事は、第一項第六号、第二項第七号又は第三項第七号に掲げる書類のうち、第四条第一項第十五号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第十七条の二第四項において準用する法第七条及び法第十五条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、それぞれ譲受人、合併存続法人又は分割承継法人の同意があつたときは、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。
9第七条の規定は、法第十七条の二第一項から第三項までの認可について準用する。この場合において、第七条第二号中「提出した」とあるのは、「提出することが確実に見込まれる」と読み替えるものとする。
10法第十七条の二第一項から第三項までのいずれかの規定により認可を受けて建設業者としての地位を承継した次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる期間内に同表の下欄に掲げる書類を当該認可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
11第一項から第三項までの規定により提出すべき認可申請書及びその添付書類並びに前項の規定により提出すべき書類の部数については、第六条の規定を準用する。