(提出すべき書類の部数) 第六条 法第五条の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。一国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通二都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗