建設業法施行規則 第七条 (法第七条第一号の基準)
昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第七条第一号の基準)
第七条
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
次のいずれかに該当するものであること。- イ
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
- ロ
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
- ハ
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
- 二
次のいずれにも該当する者であること。- イ
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。 - ロ
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。 - ハ
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
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