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建設業法施行規則 第三条 (法第六条第一項第五号の書面)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第六条第一項第五号の書面)

第三条

第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。

  1. 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面
    1. 第七条第一号イに掲げる基準別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
    2. 第七条第一号ロに掲げる基準次に掲げる書面
    3. 第七条第一号ハに掲げる基準当該ハの規定により同号イ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定された者であることを証する証明書
  2. 別記様式第七号の三による第七条第二号イからハまでに規定する届書の内容を記載した書面及び当該届書を提出したことを証する書面

2第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書並びに第一号及び第二号又は第二号から第四号までのいずれかに掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。

  1. 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
  2. 実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
  3. 第七条第二号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書
  4. 監理技術者資格者証の写し

3情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者(許可の更新を申請する者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面(別記様式第八号による証明書を除き、国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

4許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、法第七条第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面の提出を省略することができる。

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(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の際現に法第二条の規定による改正前の建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十四第一項の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、第十九条の四第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

(建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の建設業法施行規則第七条の二第二項、第十七条の四第二項、第十七条の二十九第三項、第十七条の三十一第三項及び第二十一条の五第二項の規定の適用については、同令第七条の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十七条の四第二項、第十七条の二十九第三項、第十七条の三十一第三項及び第二十一条の五第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、当面の間、同条第二号の表解体工事業の項第二号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。

2前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第二号の登録については、前条第二項の表の規定により読み替えられた建設業法施行規則第十八条の四から第十八条の十八まで(第十八条の八第七号を除く。)の規定を準用する。

施行日前に建設工事の請負契約が締結された場合における施工体制台帳、再下請通知、施工体系図及び法第四十条の三に規定する帳簿の記載事項及び添付書類については、新規則第十四条の二第一項及び第二項、第十四条の四第一項、第十四条の六並びに第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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