第二条
法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五削除
- 六
法第五条の許可申請書及び法第六条第一項の許可申請書の添付書類のうち同条第一項第一号から第四号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
平成二十七年度までに実施された建設業法第二十七条第一項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の第七条の三の規定の適用については、同条第二号の表解体工事業の項第一号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有するもの」とする。
2前項の規定により読み替えて適用される建設業法施行規則第七条の三第二号の表解体工事業の項第一号の登録については、建設業法施行規則第十八条の四から第十八条の十八まで(第十八条の四第二項第五号、第十八条の六第二項第五号及び第十八条の八第七号を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
技術士法施行規則の一部を改正する省令の施行前に技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を次の表の上欄に掲げるものとするものに合格した者は、この省令による改正後の建設業法施行規則第七条の三第二号の規定の適用については、それぞれ技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を同表の下欄に掲げるものとするものに合格した者とみなす。
施行日前に改正法第一条の規定による改正前の建設業法第十九条第一項に規定する書面の交付を同条第三項に規定する情報通信の技術を利用する方法により行う場合に講ずる措置が適合すべき技術的基準については、第一条の規定による改正後の建設業法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の四第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。