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建設業法施行規則 第九条 (法第十一条第一項の変更の届出)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第十一条第一項の変更の届出)

第九条

第十一条第一項の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする。

2第十一条第一項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第五条第一号から第四号までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
  2. 第五条第二号に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更当該営業所に係る法第六条第一項第四号及び第五号の書面
  3. 第五条第三号に掲げる事項のうち役員等の新任に係る変更及び同条第四号に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更当該役員等又は支配人に係る法第六条第一項第四号の書面並びに第四条第一項第三号又は第四号及び第五号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類

3情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類(第四条第三項の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。)及び前項第二号に掲げる書面(第三条第三項の国土交通大臣が定める書面に限る。)の提出を省略することができる。

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