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建設業法施行規則 第八条の二 (心身の故障により建設業を適正に営むことができない者)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(心身の故障により建設業を適正に営むことができない者)

第八条の二

第八条第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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