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建設業法施行規則 第十二条 (閲覧に供する書類)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(閲覧に供する書類)

第十二条

第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条第一項第二号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。)
  2. 第四条第一項第一号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる書類
  3. 第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面
  4. 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
  5. 第十三条の二第一項柱書の認可申請書及び同項第一号から第四号までに掲げる書類
  6. 第十三条の二第二項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
  7. 第十三条の二第三項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類
  8. 第十三条の三第一項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類

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