(閲覧に供する書類) 第十二条 法第十三条第六号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一第三条第一項第二号に掲げる書面(届書を提出したことを証する書面を除く。)二第四条第一項第一号、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十三号及び第十六号に掲げる書類三第九条第二項第二号及び第三号に掲げる法第六条第一項第四号の書面四第十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類五第十三条の二第一項柱書の認可申請書及び同項第一号から第四号までに掲げる書類六第十三条の二第二項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類七第十三条の二第三項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類八第十三条の三第一項柱書の認可申請書及び同項第二号から第五号までに掲げる書類 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗