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建設業法施行規則 第十一条 (届出書の部数)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(届出書の部数)
第十一条
法
第十一条
又は
第七条の二
若しくは
第八条
の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、
第六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
建設業法 第11条
建設業法 第7条の2
建設業法 第8条
第6条
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