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建設業法施行規則 第十一条 (届出書の部数)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(届出書の部数)

第十一条

第十一条又は第七条の二若しくは第八条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。

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