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建設業法施行規則 第十条 (毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)

第十条

第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
  2. 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
  3. 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
  4. 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面

2第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号及び第六号に掲げる書面とする。

3都道府県知事は、第一項第四号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を受けている者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。

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