(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
第十条
法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二
- 三国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 四都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
2法第十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、第四条第一項第一号及び第六号に掲げる書面とする。
3都道府県知事は、第一項第四号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を受けている者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。