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建設業法施行規則 第十条の二 (法第十一条第五項の書面の様式)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第十一条第五項の書面の様式)

第十条の二

第十一条第五項の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする。

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