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建設業法施行規則 第十条の二 (法第十一条第五項の書面の様式)
昭和二十四年建設省令第十四号
府省令
(法第十一条第五項の書面の様式)
第十条の二
法
第十一条第五項
の規定による届出は、
別記
様式第二十二号の三
による届出書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
建設業法 第11条
別記
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様式第二十二号の三
(e-Gov)
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建設業法施行規則 目次
第十条の三(廃業等の届出の様式) →