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建設業法施行規則 第十六条 (名簿の記載事項)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(名簿の記載事項)

第十六条

第八条第一項の委員又は特委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 氏名及び職業
  2. 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨
  3. 任命及び任期満了の年月日

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