(名簿の記載事項) 第十六条 令第八条第一項の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一氏名及び職業二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨三任命及び任期満了の年月日 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗