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建設業法 第二十五条の二十四 (申請手数料)

昭和二十四年法律第百号法律
(申請手数料)

第二十五条の二十四

中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。

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