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建設業法 第二十五条の二十四 (申請手数料)
昭和二十四年法律第百号
法律
(申請手数料)
第二十五条の二十四
中央審査会に対して紛争処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。
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この条文を参照している条文
建設業法施行令 第26条
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建設業法 目次
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