(紛争処理の手続に要する費用)
第二十五条の二十三
紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。
2審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。
3審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。
紛争処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。
2審査会は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。
3審査会が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。