(調停又は仲裁の手続の非公開) 第二十五条の二十二 審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十二を開く ↗