条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十五条の二十二 (調停又は仲裁の手続の非公開)

昭和二十四年法律第百号法律
(調停又は仲裁の手続の非公開)

第二十五条の二十二

審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

e-Gov法令検索で第二十五条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十五条の二十二(調停又は仲裁の手続の非公開)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二十一(立入検査) 建設業法 目次 第二十五条の二十三(紛争処理の手続に要する費用) →