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建設業法施行令 第二十六条 (申請手数料)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(申請手数料)

第二十六条

第二十五条の二十四の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

2前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、五百万円とみなす。

3申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。

4あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。

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