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建設業法施行令 第二十五条 (紛争処理の手続に要する費用)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(紛争処理の手続に要する費用)

第二十五条

紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。

  1. 委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例により、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
  2. 証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
  3. 鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
  4. 執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の定めるところによる。
  5. 送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。
  6. 前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。

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