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建設業法施行令 第二十四条 (調査の嘱託)
昭和三十一年政令第二百七十三号
政令
(調査の嘱託)
第二十四条
審査会は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
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