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建設業法施行令 第二十三条 (調書の作成)

昭和三十一年政令第二百七十三号政令
(調書の作成)

第二十三条

指定職員は、審査会が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。

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