条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第四十条の三 (帳簿の備付け等)

昭和二十四年法律第百号法律
(帳簿の備付け等)

第四十条の三

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第四十条の三(帳簿の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十条の二(表示の制限) 建設業法 目次 第四十条の四(国土交通大臣による調査等) →