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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第四条 (法第十条第二項の規定による承諾に関する手続等)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(法第十条第二項の規定による承諾に関する手続等)

第四条

第十条第二項の規定による承諾は、供託建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る発注者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2供託建設業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から書面等により法第十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該発注者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第十五条第二項において法第十条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「供託建設業者」とあるのは「供託宅地建物取引業者」と、「発注者」とあるのは「買主」と読み替えるものとする。

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