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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十五条 (宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)

平成十九年法律第六十六号法律
(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)

第十五条

供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2第十条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

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