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宅地建物取引業法 第六十五条 (指示及び業務の停止)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指示及び業務の停止)

第六十五条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項第十三条第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

  1. 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
  3. 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
  4. 宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
  2. 一の二
    前項第三号又は第四号に該当するとき。
  3. 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
  4. この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  5. 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  7. 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
  8. 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

3都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項第十三条第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

4都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 第一項第三号又は第四号に該当するとき。
  2. 第十三条第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条第三十三条の二第三十四条第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項第四十一条の二第一項第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項第四十七条第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
  3. 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。
  4. この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  5. 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

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