条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第三十四条 (取引態様の明示)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(取引態様の明示)

第三十四条

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

2宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第三十四条(取引態様の明示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条の二(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限) 宅地建物取引業法 目次 第三十四条の二(媒介契約) →