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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十三条 (自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)

平成十九年法律第六十六号法律
(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)

第十三条

第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。

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