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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第四十条

平成十九年法律第六十六号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条の規定に違反して住宅を新築する建設工事の請負契約を締結したとき。
  2. 第十三条の規定に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をしたとき。

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