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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第四十四条

平成十九年法律第六十六号法律

第四十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十条又は第四十二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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