第四十二条 第四条第一項、第七条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗