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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第四十二条

平成十九年法律第六十六号法律

第四十二条

第四条第一項第七条第二項第十六条において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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