第四十一条 第三十条第二項の規定による保険等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗