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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第四十三条

平成十九年法律第六十六号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  2. 第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 第二十九条第一項の規定による許可を受けないで、保険等の業務の全部を廃止したとき。

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