第四十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。二第二十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。四第二十九条第一項の規定による許可を受けないで、保険等の業務の全部を廃止したとき。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗