(帳簿の備付け等) 第二十五条 保険法人は、国土交通省令で定めるところにより、保険等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗