(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任) 第二十六条 この章に定めるもののほか、保険法人が保険等の業務を行う場合における保険法人の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗