(帳簿の備付け等)
第三十四条
法第二十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第十九条第一号及び第二号の保険契約(以下この号において単に「保険契約」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
- イ保険契約の申込みを受けた年月日
- ロ保険契約に係る住宅の検査を行った年月日及び当該検査を行った者の氏名
- ハ保険契約に係る住宅の建設工事が完了した年月日
- ニ保険契約に係る住宅を引き渡した年月日
- ホ保険契約を締結した年月日
- ヘ保険証券の番号
- ト保険契約者の氏名又は名称及び連絡先
- チ保険契約に係る住宅の建設工事の発注者又は当該住宅の買主の氏名又は名称及び連絡先
- リ保険料等の額
- ヌ保険契約に基づく損害の塡補の内容及び保険金の額
- ル保険契約の期間
- ヲ保険契約に係る住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
- ワ保険契約に係る住宅の工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先
- カ保険契約に係る住宅の所在地及び名称
- ヨ保険契約に係る住宅の階数、延べ面積、構造その他当該住宅に関する基本的な事項
- イ
- 二
- 三法第十九条第一号から第三号までの保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項
- イ保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番号
- ロ保険金の支払の原因となった事象を発見した年月日
- ハ現地調査を実施した年月日及びその調査結果
- ニ保険金の支払の対象となった瑕疵及びその瑕疵の修補工事の内容
- ホ保険金を支払った年月日及びその額
- イ
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ保険法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3保険法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十九条第一号において同じ。)を、保険等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。