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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第三十三条 (再保険契約の責任準備金)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(再保険契約の責任準備金)

第三十三条

保険法人は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

  1. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
  2. 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
  3. 保険法人

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