(再保険契約の責任準備金) 第三十三条 保険法人は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社二保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等三保険法人 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗