条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第三十二条 (責任準備金の積立て)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(責任準備金の積立て)

第三十二条

保険法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなければならない。

  1. 普通責任準備金収入保険料を基礎として、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額。
  2. 異常危険準備金保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。ただし、危険に備えるために最低限度必要なものとして国土交通大臣が定める額を下回ってはならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第三十二条(責任準備金の積立て)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(区分経理の方法) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 目次 第三十三条(再保険契約の責任準備金) →