(区分経理の方法) 第三十一条 保険法人は、法第二十三条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗