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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第三十一条 (区分経理の方法)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(区分経理の方法)

第三十一条

保険法人は、法第二十三条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

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