(事業報告書等の提出)
第三十条
保険法人は、法第二十二条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録等を添付しなければならない。
2前項の収支決算書及び財産目録等については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。
保険法人は、法第二十二条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録等を添付しなければならない。
2前項の収支決算書及び財産目録等については、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けたものとする。