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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十九条 (事業計画等の認可の申請等)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(事業計画等の認可の申請等)

第二十九条

保険法人は、法第二十二条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第十八号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 前事業年度の予定貸借対照表
  4. 当該事業年度の予定貸借対照表
  5. 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類

2保険法人は、法第二十二条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、別記第十九号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

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