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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第二十三条 (区分経理)

平成十九年法律第六十六号法律
(区分経理)

第二十三条

保険法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

  1. 第十九条第一号の業務及びこれに附帯する業務
  2. 第十九条第二号の業務及びこれに附帯する業務
  3. 第十九条第三号の業務及びこれに附帯する業務
  4. 前三号に掲げる業務以外の業務

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