(区分経理) 第二十三条 保険法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十九条第一号の業務及びこれに附帯する業務二第十九条第二号の業務及びこれに附帯する業務三第十九条第三号の業務及びこれに附帯する業務四前三号に掲げる業務以外の業務 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗