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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第二十四条 (責任準備金)
平成十九年法律第六十六号
法律
(責任準備金)
第二十四条
保険法人は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。
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