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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (支払備金の積立て)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(支払備金の積立て)

第三十五条

保険法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

  1. 保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金(当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。)のうち、保険法人が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額
  2. まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その支払のために必要なものとして国土交通大臣が定める金額

2保険法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。

3第三十三条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

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