(資産の運用方法)
第三十六条
保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。
- 一国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得
- 二銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの
保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。