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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第二十九条 (業務の休廃止)

平成十九年法律第六十六号法律
(業務の休廃止)

第二十九条

保険法人は、国土交通大臣の許可を受けなければ、保険等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣が前項の規定により保険等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該保険法人に係る指定は、その効力を失う。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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